いじめ防止基本方針

はじめに

子どもは、将来を担う大切な宝であり、かけがえのない存在です。
子どもの教育について責任を有する大人は、手を取り合って、子どもの健全な育成のために力を注いでいかなくてはなりません。
一人ひとりの子どもが感謝の心を持って、みんなが安心して心豊かな学校生活が送れるように、三位一体となっていじめの防止等のために様々な取り組みを進めることが大変重要であります。

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものです。そのため、根本的ないじめ問題の克服のためには、全ての子どもを対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が連携の下、一体となった継続的な取り組みの中でその克服を目指して行わなければなりません。

そこで、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定及び「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」とする。)に基づき、川村小学校・川村中学校・川村高等学校「いじめの防止等のための基本的な方針」(以下「基本方針」とする。)を策定します。

Ⅰ いじめの防止等についての基本的な考え

1 基本理念

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく損なうだけではなく、児童生徒の尊厳を脅かし、心身に深刻な影響を及ぼす許されない重大な人権侵害である。
いじめに対しては、本校でも起こり得ると考え、全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするとともに、児童生徒が安心して学校生活を送れる環境を整えることを旨として、いじめの防止等に取り組むものとする。

2 いじめの定義

「いじめ」とは、法第2条にあるように「児童等に対して、該当児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

3 責務等

(1)学校として

  1. 学校は、教育活動全体を通して、感謝の心、自他の生命を尊重する心、公共心、人権を守ろうとする心及び道徳的実践力の育成に努める。
  2. 学校は、児童生徒のいじめの防止等の対策に日ごろから取り組むとともに、いじめを認知した場合は、その解決に向け速やかに組織的対応を行う。

(2)職員として

  1. いじめが行われず、すべての児童生徒が安心して学校生活に取り組むことができるように、保護者等関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速に対処し、さらにその再発防止に努める。

(3)保護者として

  1. 保護者は、いじめを正しく認識するとともに、その保護する子どもに対し、いじめは許されない行為であることを理解させるよう努める。
  2. 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合、又はいじめの疑いを認知した場合には、適切に子どもをいじめから保護するとともに、速やかに学校へ相談する。
  3. 保護者は、学校が行ういじめ防止に対する取り組みに協力するよう努める。

(4)児童生徒として

  1. 児童生徒は、いじめを行ってはならない。
  2. 児童生徒は、感謝の心と思いやりの心を持って協力し支え合い、一人ひとりが安心して学校生活が送れるように努める。
  3. 児童生徒は、いじめを受けた場合には、一人で悩まず家族、学校、友達又は関係機関等に相談するように努める。
  4. 児童生徒は、いじめを発見した場合及び友達からいじめの相談を受けた場合には、家族、学校又は関係機関等に相談するよう努める。

Ⅱ いじめの防止等についての対策

1 基本の施策

(1)いじめの防止等に関する基本的な考え

① 未然防止 ~ いじめを生まない、許さない学校づくり ~

  • いじめ問題に関する年間指導計画の作成及び実行
  • いじめ問題に関する校内研修の計画及び実施
  • 道徳等における「命の大切さ」等の授業計画及び実施
  • 互いを認め合える人間関係づくり、学校風土づくり
  • いじめ撲滅に向けた児童会、生徒会等の児童生徒の主体的な活動
  • 学校評価による検証と基本方針の見直し(PDCAサイクル)

② 早期発見 ~ いじめを直ちに発見できる学校づくり ~

  • 「学校生活アンケート」の定期的な実施による情報の収集・共有
  • 「いじめ発見のチェックポイント」の活用
  • 定期的な個別面談による児童生徒の状況把握と情報の共有
  • 管理職をはじめ、全教職員による校内巡視等の実施
  • 保護者会等を通した学校の取り組みの発信及び情報の収集・共有
  • 臨床心理士等の保護者への周知及びその活用

③ 早期対応 ~ いじめを解決し、繰り返さない学校づくり ~

  • 学校の「組織」を核とした速やかな対応策の検討及び実施
  • 学校の「組織」を核とした役割分担の明確化
  • いじめを受けた児童生徒やその保護者への組織的で継続的な対応
  • いじめを行った児童生徒やその保護者への組織的で継続的な対応
  • いじめを行った集団への組織的で継続的な対応
  • 警察や児童相談所等の関係機関との連携と情報の共有

2 いじめに対する措置

(1)学校における「いじめ問題」への具体的な対応

  1. 「学校いじめ対策委員会」(仮称)の設置

<構成員>
・校長、副校長、教頭、教務課長、生徒課長(児童課長)、庶務課長、学年主任、養護教諭、その他校長が必要と認める者

<委員会の役割>
・問題の明確化 ・指導方針の決定 ・役割分担の決定 ・調査等

<具体的な指導・支援>
・いじめを受けた児童生徒への支援班 ・いじめを行った児童生徒への指導班
・いじめを行った集団への指導班 ・その他の対応班

(2)いじめを受けた児童生徒等への対応

  1. いじめを発見した場合は、速やかにその行為をやめさせるとともに、いじめの事実の有無を確認し、「学校いじめ対策委員会」を開催する。
  2. いじめを受けた児童生徒には、学校全体で心配や不安を取り除き安心して教育を受けられるように支援する。
  3. いじめを行った児童生徒には、いじめは絶対に許されないという毅然とした態度で、他人の心の痛みや苦しみを知ることができるように指導する。また、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加える。
  4. いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講ずる。
  5. 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、所轄警察署等と連携して対処する。

3 重大事態への対処

(1)重大事態について

  1. いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより児童生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2)重大事態が発生した場合の対応

  1. 「学校いじめ対策委員会」を開催し、事実関係を明確にするための調査を行う。
  2. 上記調査結果については、いじめを受けた児童生徒及び保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
  3. 学校を所轄する東京都知事に、上記調査委員会の結果を含めていじめに係る状況について報告する。